D195 浅茂川温泉指定延長修正案、賛成討論。 パレスチナ人道的停戦決議、賛成意見。 23/12/28(水)
D194で取りあげた、永井の浅茂川温泉に関わる修正案賛成討論と、パレスチナに関わる決議の意見交換を紹介します。
まず前者、
議案129号 浅茂川温泉静の里指定管理延長議案への修正案賛成討論 創明 永井友昭
議案129号 京丹後市浅茂川温泉静の里指定管理者の指定の期間の延長について、
「指定管理延長期間を2年間から1年間へ変更する」という、産業建設常任委員会の修正案に賛成の討論を行います。
浅茂川温泉静の里については、老朽化が著しくその存続を含めて今後のことを検討するということで令和2年度に、指定管理期間3年で非公募という異例の形で令和3年度から令和5年度の指定管理を決定したものであります。
ところが、その3年間の期限を年度末に迎える今の次期に、その方向性を示すことが出来ないとして更に2年の指定管理期間の延長がこの議案129号で提案されました。
執行部の説明では令和3年度中に施設改修等の調査を行い、原状復帰には改修費23億円が必要との結果を得て、費用面からみて原状復帰は難しいとの認識を得たが、その後
- 令和4年度に決定された市の第4次観光振興計画で観光客の雨天時の立ち寄り先として食事や買い物の出来る施設の候補地の一つとして検討の対象となったこと。
- 令和5年度に高速道路延伸に伴う休憩施設等整備の選択肢の一つとして検討の対象となったこと。
- 更に、この施設の廃止等については現在の多くの利用者には何ら周知されておらず、新年度より突然利用できなくなるような事態は適切ではない。
というような理由から、今後の方向性を見極めるため、更に2年間の指定管理延長が必要との結論となった、ということでありました。
産業建設常任委員会として施設の現状を視察し、執行部との質疑を重ねて検討をしました。その結果、私は、指定管理の延長期間は提案の2年間ではなく1年間が最低の妥協線であろうと思うに至りました。
以下その理由です。
- 温泉施設もプール施設も老朽化は深刻で、「危険はない」と言われても見るに堪えない施設となっているのが現状であります。
- 延長2年間の市の経費として指定管理料年間約3500万円、修繕費年間600万円、2年間の合計約8200万円が予定されていますが、施設の痛みの更なる進行が予想される中、それで済む保証は何もありません。
- 第4次観光振興計画の求めるものは、必ずしも温泉施設を前提としてものではなく、別途検討することが可能であります。
- 高速道路延伸に関わっては、道路のラインからはとても遠い距離にあり、これも別途検討することが可能であります。
- 地元関係団体などの意見も、今市内各所にいくつもの温泉施設があり、他の所での代替は可能であるし、原状復帰は現実的でない。更に観光施設としても多くある施設の中の一つであるという共通の認識があります。
- 一方で、温泉施設、プール施設共に地元の方々を始め相当数の日常的な利用があり、現在施設では指定管理事業者の下、10数名の方々が働いておられます。これまでの経過情報や施設の今後についての周知のない中、突然の指定管理終了、施設閉鎖の可能性ということになれば混乱を招き批判を受けることも予想されます。
以上の理由から、指定管理期間を1年間として、その間に市はしっかりと今後の方向を定め、関係者へも周知すべきであると考えます。
尚、審査の中で、例えば「新温泉棟1階の天井の水漏れはいつからか?」という質問に対し、「定かには分からない」という答弁。「温泉は多くの利用者がいるということだが、現在の地元のいわゆる常連さんの人数はどれくらいか?」という質問への「把握しておりません」という答弁。「現在のプール教室の利用者の人数は?」という質問にも「把握しておりません」という答弁。原課のこの施設に対する現状認識がこの程度であることは、議案129号の提案の説得力を大きく損なうものでありました。
また、3ヶ月前の9月定例会のR4年決算審査の産業建設分科会での質疑の中で、この件については「時間のない中、引き続き検討する。」とのことでありましたが、今回の延長理由の3点については何も言及はありませんでした。結果として、議会にはこれらの理由が突然出てきたということで、後付けと言われても仕方のない理由と言わざるを得ません。 以上、修正案への賛成討論とします。
次に後者、この意見交換は、賛成討論でやるつもりだったのですが、つい焦って意見交換に挙手してしまって急遽意見交換に変更となったものです。
議第7号 パレスチナ自治区ガザ地区における人道的休戦を求める決議への意見交換 創明 永井友昭
現在パレスチナ自治区のガザ地区においては、イスラエル軍の激しい攻撃で日々罪無き人々の命が奪われ続けています。誠に痛ましく哀切と憤りの気持ちで一杯であります。私も、一日も早い停戦、戦闘の終結を求めこの議決に賛成し意見を述べます。
我が国は憲法の前文で、「政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないやうにすることを決意し」と明記し、第9条では「日本国民は、正義と秩序を基調とした国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と定めています。
我が国の政府はこの規定を体現し、世界の国々の先頭に立って国際平和の為の積極的な行動を行うべきであり、恐怖と飢餓に苦しむ人々への支援に全力を尽くすべきであります。 以上のことを付言して永井の意見交換とします。
23/12/28(木)午後